相続登記義務化等
所有者不明土地問題の解決を目的として、民法等の一部改正法で不動産登記法の一部改正が行われ、相続登記の申請、所有者の登記名義人の住所等変更登記の申請が義務化されました。概略をまとめてみました。
<相続登記の義務化>
1.内容
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記することが法律上義務となり、原則令和6年4月1日以後の相続から適用になります。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記されていないものは、義務化の対象になります。(令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までにする必要があります。)
早期に遺産分割が成立すれば問題なく登記申請できますが、相続開始後3年以内に遺産分割の話合いがまとまらないような場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続きを相続開始後3年以内に行うことによって申請義務を履行したものとみなされます。相続人申告登記とは、相続人が所有権の登記名義人について相続が開始した旨と自らが相続人である旨を登記官に申出ることです。 この申出を行っていた場合には、遺産分割成立の日から3年以内にその結果に基づく相続登記の申請を行う義務があります。
2.過料
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科される可能性があります。
<住所等変更登記の義務化>
1.内容
所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記を申請することが義務付けられました。令和8年4月1日から施行となります。
ただし、令和8年4月1日前の住所等の変更についても適用になります。この場合は、令和8年4月1日から2年以内に住所等の変更登記の義務を履行しなければなりません。
2.過料
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される可能性があります。