収受日付印の見直し

国税庁・国税局・税務署において令和7年1月から申告書等の控に収受日付印の押なつを

行わないこととされました。

当分の間の対応として書面により受け付けた旨の記載があるリーフレットを希望者に交付

するとの事です。

金融機関の借入やコロナ禍での給付金手続きの際には、申告書を紙で提出している場合は

税務署の収受日付印がある申告書控コピーの提出が必要でした。

今後は申告書を紙で提出している場合、申告の事実の証明をするには次の方法があります。

  • 申告書等情報取得サービス(所得税)
  • 保有個人情報の開示請求(個人のみ)
  • 税務署での閲覧サービス(法人・個人)
  • 納税証明書の取得

電子申告であれば送信された申告データの受信通知が申告者のメッセージボックスに格納

されて受信通知により受付日時等の確認ができ、申告された証明となります。

今回の見直しで、紙で申告書を提出していた方は電子申告への切り替えを検討するきけになりそうですね。