要介護認定と障害者控除

今年も年末調整の時期になりましたね。

以前、要介護認定を受けている扶養親族がいる場合の障害者控除について質問を受けたことがあるので書いてみました。

所得税法の障害者控除の規定では、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定がありません。そのため介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりませんが、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合には、障害者控除の対象となります。

「市町村長の認定を受けた場合など」とあるように市町村長等の認定を必ず受けなければならないという事ではありませんが、この認定を受けるとこによって客観的な証明になり、所得控除が受けられます。

横浜市を例にすると、申請により身体の障害や認知症の状態に応じて「障害者控除対象者認定書」の交付をしてくれます。(認定が受けられる状態については一定の基準があり、要介護認定と障害者控除認定の判断基準が異なるため申請しても障害者控除認定の対象となるとは限らない。また、要介護認定を受けていない人でも障害者控除の認定の対象となる場合がある。)

ただ、この認定書は、当然のことではありますが、認定基準日はその所得控除を受けようとする対象年の12月31日です。つまりその年の年末調整には間に合わないことになります。この場合に例えば前年に認定を受けていて今年も状態に変化がなければとりあえず前年の認定書を勤務先に提示して、後日、今年の認定書のコピーを勤務先に提出するなどの対応により年末調整で障害者控除が可能でしょう。また、今年初めて認定の申請をするような場合は、確定申告で障害者控除を受けることができます。