退職手当等を有する配偶者・扶養親族
今年の1月からの源泉徴収事務では既に使用されていた令和5年分給与所得者の扶養控除等申告書ですが、一番下にある「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の欄は令和5年分から様式が変更となって追加された項目です。年末調整に際し、再度確認してみます。
追加された背景は、配偶者や扶養親族の「合計所得金額」に、所得税では退職所得の金額を含むのに対して住民税では退職所得の金額を含まないで計算するため所得税では扶養から外れてしまいますが、住民税では扶養控除が適用できるのに適用されないケースがあるという課題があったという事です。
所得税において扶養控除の対象であれば記載する必要はありません。
記載が必要となるのは「配偶者や扶養親族が今年退職手当を受け取ったことで所得税の扶養から外れた場合」になります。
正しく住民税の控除を受けるために該当する方は記載する必要があります。