《令和5年分確定申告》確定申告書第二表の住民税の申告不要欄削除
令和5年分確定申告の変更点は、いくつかありますが、上場株式の配当等を受け取っている場合は、所得税と住民税の課税方式が統一された変更により影響を受ける人が多いと考えます。この変更により申告書第二表の申告不要制度の記入欄がなくなりました。
以前は、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができたので、所得税で有利な課税方式を選択し、住民税でも有利な課税方式が選択できました。
所得税で総合課税を選択し、住民税で申告不要制度を選択すれば、税額や保険料を抑えられる場合がありました。
令和5年分の所得税の確定申告(令和6年度の住民税課税)から課税方式が統一されます。
所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなります。
・所得税で申告不要を選択した場合、住民税でも申告不要となります。
・所得税で総合課税や分離課税で確定申告を行った場合、住民税でも同様の課税方式が適用されます。
たとえば、令和4年分の所得税では総合課税を選択して配当控除を受けたから令和5年分も同様に配当控除を受けるため総合課税を選択すると令和5年分からは住民税の申告不要は選択できず住民税でも総合課税となります。総合課税になったことにより配当等の所得が課税所得に算入されて、住民税の非課税判定、国民健康保険料等の保険料などの算定に影響してきます。
そして、所得税の確定申告でいったん課税方式を選択すると、修正申告や更正の請求で変更はできません。
慎重に検討が必要ですね。