令和6年度税制改正【中小企業倒産防止共済掛金】

税理士事務所では確定申告が終わってちょっと一息ついてしまう時期ですが来月から新年度、今年度の税制改正のうち倒産防止共済掛金について確認しました。

令和6年度税制改正大綱(抜粋)
特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税についても同様とする。)。
(注)上記の改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用する。

令和6年10月1日以後の契約解除は、契約解除した日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は損金算入不可となりました。

現行では、契約を解除して積み立てた掛金800万円(掛金積立限度額)を解約返戻金として受け取って益金に計上し、同事業年度内に再契約して年間240万円(年間掛金積立限度額)を掛金として支出したときは240万円が損金算入可能です。しかし、改正によりこの場合の240万円は損金に算入できないことになります。