税務署の納付書送付とりやめについて
令和6年5月以降、電子納税をしている法人や電子申告をしている法人に対して一定の場合を除いて納付書の事前送付がとりやめになります。(消費税の中間申告に係る納付書などは引き続き送付されます。)
税理士が関与している法人であれば、特殊事情がない限り電子申告をしていますので、このとりやめになる法人に該当します。最近ではインターネットバンキングやダイレクト納付による電子納税が増えてきましたが、私もまだ申告の時に手書きの納付書を手渡ししているところもありますので、電子申告はしているけど納付は、納付書で行っているケースも多いと思います。
DXに取り組むにあたっては、「ペーパーレス」が取り掛かりやすいとの事です。まだ電子納税していない法人は、まずは納付書のペーパーレスから始めてみるのも一案です。インターネットバンキングを契約していない場合は、税務署に事前に口座を登録するダイレクト納付による方法や事前手続きなしで銀行ATMのペイジーを利用する方法で電子納税ができますので、DX化を進める機会ととらえて顧問税理士などに相談しながら電子納税の検討をしてみてはいかかでしょうか。