令和6年度税制改正【交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準】

今年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について交際費等から除かれる飲食費の金額基準が1人あたり1万円以下(改正前は5千円以下)に引き上げられました。この改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されています。

今回の改正では飲食費の金額基準が引き上げられたこと以外に見直しは行われていません。

改めて飲食費の範囲や適用要件について確認するため、まとめました。

対象となる飲食費は、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為ために要する費用」で、次の事項を記載した書類を保存していることが適用要件となります。

<記載事項>

①飲食等のあった日

②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

③飲食等に参加した者の数

④飲食費の額並びにその飲食店等の名称

⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

一方で、飲食ではあるが、社内飲食費やゴルフ・観劇等に際しての飲食代は交際費等から飲食費として除外することはできないとされています。