インボイス【消費税の課税対象となる懇親会費等】

忘年会の時期が近づいて来ました。同業者等との忘年会等を企画する幹事会社となっている場合には参加費の集金にあたってインボイスの対応に戸惑うこともあるかと思います。国税庁のインボイスQ&A(問93,問94)等を参考に整理しました。

対応① 各社の負担額(参加費)の簡易インボイスを飲食店に発行してもらう。

対応② 幹事会社が各社の負担額(参加費)を記載した立替金精算書を交付する。

 飲食店等が①の対応が難しい場合は、幹事会社が飲食店から受領する総額に係る簡易インボイスのコピーと立替金精算書を交付し、そのコピーと立替金精算書の保存をもって参加各社が仕入税額控除をできることになります。この場合において簡易インボイスのコピーが大量になるなどコピーの交付が困難なときは仕入税額控除を受けるにあたって必要な事項を記載した立替金精算書のみの交付でも認められます。

 上記①又は②の対応になると思いますが、この他に各社の負担額(参加費)が税込1万円未満である場合には、参加各社の基準期間の課税売上高が1億円以下の会社については、一定の事項を記載した帳簿保存のみで仕入税額控除ができる「少額特例」の適用が認められるのでその旨を通知するなどの対応も考えられます。

 また、飲食店等がインボイス発行事業者でない場合は、立替金精算書に「本立替金精算書の保存により消費税仕入税額の8割相当額の控除可能です」などと記載すると参加各社に対してわかりやすい対応となるでしょう。(8割控除の特例は2026年9月30日までの経過措置)