インボイス経過措置

 新年度になり、税制以外でも改正点が多くありますが、消費税のインボイス制度の経過措置について令和8年度税制改正点をまとめました。

●8割控除は、7・5・3割控除へ(買い手の経過措置)

 免税事業者などの適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れであっても仕入税額相当額の8割を一定の帳簿記載により控除できる経過措置の期限が令和8年9月30日です。改正前は、令和8年10月1日の課税仕入れ分からは5割になり令和11年9月30日で終了でしたが、令和8年度税制改正により令和8年10月1日からは割合が以下のように細分化されて期限も2年延長されました。

令和8年10月1日~令和10年9月30日:7割

令和10年10月1日~令和12年9月30日:5割

令和12年10月1日~令和13年9月30日:3割

 改正前と比べると免税事業者等との価格の交渉や契約の見直しなどを段階的にすすめることができるようになりました。また、売り手の免税事業者にとっても適格請求書発行事業者に登録するかどうかの判断について計画的に考えることが出来ると思います。

●2割特例は、個人事業者のみ3割特例へ(売り手の経過措置)

 2割特例は、令和5年度税制改正により、それまで免税事業者であった者が適格請求書発行事業者として課税事業者となった場合に納税額を売上税額の2割とする特例です。適用対象期間は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間です。個人事業者の場合は、令和8年分までの申告について適用できます。

令和8年税制改正により個人事業者のみ3割特例が新設され、令和10年分まで3割特例が適用できるようになりました。

●簡易課税制度への円滑な移行措置

 2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに簡易課税選択届出書を提出することで簡易課税の適用を受けることができるようになりました。改正前は2割特例を受けた翌課税期間中に提出すれば適用できる措置がありましたが更に緩和されました。

例)3月決算法人の場合:令和9年3月期まで2割特→令和10年5月31日までに簡易課税選択届出書を提出すれば令和10年3月期は簡易課税で申告可能。